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リサイクルショップでの下取り、確定申告について。

一社から給料を頂いているサラリーマンです。
生活動産品の可能性のある電気製品を、20万円以下でリサイクルショップの下取りに出そうと考えています。生活動産品かどうかは関係なく、とにかく20万円以下であれば確定申告対象外でしょうか?
またその場合でも、住民税の申請は必要でしょうか?
一番気になっている点が、何か不備があった際に会社にばれないかという点です。リサイクルショップで下取りして頂いたことは、税務署にばれることはあるのでしょうか?

お手数ですが、ご教示願います。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、不用品(生活用動産)の売却で、売却での利益が出ていなければ、課税の対象にはならないと思います。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできると思います。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。なお、住民税の申告の時に普通徴収の選択が間違いなくできているかを確認しておく必要はあると思います。また、下取りの情報は、下取り先が税務署に報告することはないと思いますので、情報が税務署に行くことはないと思います。

直ぐにご回答頂きありがとうございました。
普通徴収で申告すれば、会社には漏れないこと理解しました。また、普通徴収が出来ない場合、下取り先から税務署に下取り情報を報告しないということですので、最悪、住民税の申告が滞ってもばれることは無いといことですよね?

ご教示のほど宜しくお願いします。

本投稿は、2020年03月15日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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