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不動産売却者が不動産管理費用立替金(第3者)に支払う経費は売却経費になりますか

有限会社(株主2人)昭和46年倒産土地約300坪(無傷)残る。以後ほったらかし
平成?年職権で解散。株主2人は従兄弟同士以後疎遠になる。渡しも義従兄弟に当たる。平成27年どうにか話が出来、株主2人の共有名義で評価金額での取得となる。共有名義時以下の金額で今回売却となり私に大変世話になったと言うことでお礼がしたいと言うことなった。私は44年くらい固定資産税を代わりに納付していたのでその代金を貰いたい。代金相当額の領収書を私が書いて相手方に渡した場合税務署は経費とみて認めて貰えますか。役場の年度別の税金の証明書もありますので同時に添付してもらいます。株主2人はこの土地に関して一切てをかけず私が隣地のため管理していました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産売却者が不動産管理費用立替金(第3者)に支払う経費は売却経費になりますか

有限会社(株主2人)昭和46年倒産土地約300坪(無傷)残る。以後ほったらかし
平成?年職権で解散。株主2人は従兄弟同士以後疎遠になる。渡しも義従兄弟に当たる。平成27年どうにか話が出来、株主2人の共有名義で評価金額での取得となる。共有名義時以下の金額で今回売却となり私に大変世話になったと言うことでお礼がしたいと言うことなった。私は44年くらい固定資産税を代わりに納付していたのでその代金を貰いたい。代金相当額の領収書を私が書いて相手方に渡した場合税務署は経費とみて認めて貰えますか。役場の年度別の税金の証明書もありますので同時に添付してもらいます。株主2人はこの土地に関して一切てをかけず私が隣地のため管理していました。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問からは詳しい状況は定かでありませんが、土地等の譲渡所得の計算の際における、譲渡費用については次の様になっています。

「修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。」
詳しくは、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htmを参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年09月30日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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