副業で「給与」になっていても経費計上できますか?
副業でキャバクラの送りドライバーを2店舗やっています。
支払いはどちらも銀行振込ですが、以下の違いがあります。
店舗A)
振込明細には「給与」と表示されている。
源泉徴収無し。
振り込まれた金額はガソリン代込みという扱い
1回○○円という歩合制
高速代は別途精算
店舗B)
振込明細には「振込」と表示されている。
源泉徴収有り。
1回○○円という歩合制だが、ガソリン代は別途支給。
(1kmいくらという目安で支給されるので、実際のガソリン代とは乖離する可能性有り)
明細には「給与明細」と書かれ、給与+ガソリン代-税金が振り込まれる。
ETCが貸与されるため、高速代の精算は不要
なお、どちらも車は自分の車を使用しています。
自分の車を持ち込んでいるため、給与所得ではなく経費が認められる事業所得としたいのですが、それは可能でしょうか?
もしくは雑所得でも可能でしょうか?
または経費が認められるような方法があればご教示願います。
自分で調べた感じでは以下の通りで、事業所得にできそうな気はします。
■事業所得
・自己責任で行われていること
→△?
・営利性があること
→○
・反復継続していること
→○(これまで2年やってます)
■給与所得
・雇用契約が存在する
→△
最初に書類にハンコを押したはず(誓約書だったかも)
原本1枚のみで、手元にはない
・使用者の指揮命令に服する
→△
「今日出れますか?」という連絡は入る。
無理なら断れるので、指揮命令に服しているとは言えない。
・使用者から空間的および時間的な拘束を受ける
→△
送り先が指定されるので、あまり遅くなければ問題ない。
・職務上の費用が使用者の負担となる
→△
高速代は全額使用者の負担、ガソリン代は一部負担。ただ車両に関わる費用は全部自分になる。
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業所得者であるという主張は、十分可能と思います。
ただ、万全を期すのであれば、支払元と業務委託契約などをきちんと結びなおしておくのがいいかもしれません。
本投稿は、2015年01月05日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。