専業投資家の確定申告
現在専業投資家です。主に株式への長期投資を行っており、収入の大半が配当収入です(株式譲渡所得はほとんどなし)。確定申告に関して以下3点教えていただけますと幸いです。
①配当所得の場合でも、青色申告特別控除を受けることができますでしょうか?
②この場合、他の投資家との意見交換などで発生した交際費や、オフィスとしての自宅家賃・インターネット・光熱費などの一部を経費算入することはできますでしょうか?
③仮に、上記の二点が事業所得のみに適用可能である場合、配当所得を事業所得扱いすることは可能でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
青色申告特別控除は、事業所得と不動産所得のみの適用され、配当所得には適用がありません。
所得の分類は明確に定義されていますので、株式配当は必ず配当取得となり、事業所得にすることはできません。
また、配当所得の必要経費は「負債の利子」のみとなっているので、ご質問のような経費は配当所得の必要経費には該当しません。
本投稿は、2020年03月23日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。