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税務署より「国外送金に関するお尋ね」が届きました。

税務署より「国外送金に関するお尋ね」が届きました。
2015年5月~10月の6回の受領に関するお尋ねとのことです。
ちなみに金額は、各月2万$台です。
内容は、海外インターネットサイトへのコンテンツ供給の対価です。

以下伺いたいことです。
・「海外インターネットサイトへのコンテンツ供給の対価」などと回答して問題ありませんか?さらなる課税の可能性は?
・これ以前から送金を受けておりましたが、なぜこの期間だけの指摘なのでしょうか?
・現在も送金を受けております。次回の確定申告をどのようにしていけばよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「お尋ね」自体には法律上の効力はありませんので、回答しなくてもペナルティはないはずです。しかし、国外からの送金の事実を税務署は把握していますので、回答をしないと税務署から疑問をもたれて税務調査につながる可能性があります。「コンテンツ供給の対価」としてすでに確定申告済みのものであれば、その旨の回答で宜しいと思います。適正に申告をされていれば更なる課税はありません。
現在も送金をうけていらっしゃるとのことですが、受け取った金額が収入になるものであれば、その年分の事業所得または雑所得として確定申告するようにしてください。
事業所得または雑所得は、次のように計算します。
「事業所得(雑所得)の金額」=「総収入金額」‐「収入を得るために要した必要経費」
下記サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

宜しくお願いします。

ありがとうございます。
「コンテンツ供給の対価」としてすでに確定申告済みのものであれば、その旨の回答で宜しいと思います。適正に申告をされていれば更なる課税はありません。


実はこれについては申告をしておりませんでした。さかのぼって申告したいと思いますがこの場合はどのように対応すべきでしょうか?回答をして税務署からの連絡を待てばいいでしょうか?それともこちらから申告のアクションをすべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
過去の申告をされていないとのことであれば、自主的に期限後申告(期限に遅れた確定申告)を行った方が宜しいと思います。すでに税務署は海外からの送金の事実はつかんでおりますので、いずれ税務調査に発展することが想像されます。税務調査で指摘されてから期限後申告を行う場合には、本税に対して15%(本税が50万円を超える部分は20%)の「無申告加算税」が課されます。調査前に自主的に期限後申告書を提出すれば、この無申告加算税が5%に減免されます。なお、延滞税は自主申告でも生じますのでご留意ください。
今の段階はまだ調査が始まっておりませんので、早めに自主的な期限後申告を行った方が良いと考えます。
下記サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月03日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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