車両売却益
建設業の個人事業主です。
事業と家事で使ってる車を買い替えました。
使用割合は事業7対家事3です。
購入金額は400万円で5年で原価償却しまして今回買い換えました。
その時の下取り額が250万円でしたが
このお金は確定申告の際どのように処理すればよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

250万円の7割が課税される元です。
消費税の課税事業者なら、課税売上にも該当します。
税込み250万円×0.7=175万円
未償却残高との差(当然7割部分)が譲渡益。
取得から譲渡までの期間が5年以内なら総合短期、5年超なら総合長期です。いずれも特別控除50万円があり差引後、長期なら1/2、短期はそのままです。
総合課税ですので、事業所得など合計して税額を求めます。
(土地、建物ではありませんので、分離課税にはなりません。)
本投稿は、2020年03月29日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。