青色専従者で公的年金受給者の確定申告について「
青色申告事業者の夫の専従者として、月に85000円の給料をもらっています。
昨年はひと月給料がなかったので、935000円の給料をもらいました。
さらに、公的年金を848732円もらいましたが、源泉徴収税額は0円でした。
私名義の生命保険に加入しています。
この場合、私は確定申告しなければならないでしょうか。
するならば、夫の事業所から給与支払いの源泉徴収票を出してもらわなければならないでしょうか。
必要なければ、私の公的年金受給と生命保険の控除などの申告は夫の確定申告で一緒にするのでしょうか。
よくわからなくて確定申告が進みません。どうぞ宜しくご教授くださいませ。
税理士の回答

確定申告は、個人別です。
生命保険料控除等は、誰が支払っているのかを基準に受けてください。
妻が、自分の預金口座から支払った生命保険料は、妻の所得控除であり、夫からは控除できません。
私(妻)が確定申告義務があるか検討します。
給与 収入-給与所得控除=所得
935,000-650,000=285,000
年金 収入-公的年金等控除=所得
848,732-700,000=148,732
(65歳未満の場合で、65歳以上なら、控除が120万円となり、所得は0円です)
65歳未満なら、所得を合計すると433,732円と基礎控除を超え、所得税が算出される可能性がありますが、給与以外の所得が20万円以下のため、確定申告は必要ありません。
65歳以上なら、所得が基礎控除以下で所得税が算出されないため、確定申告の必要はありません。
65歳以上ですので、申告必要ないということですね。
とても分かりやすいです。
丁寧で迅速なご回答有り難うございました
本投稿は、2020年03月29日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。