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利子・配当の源泉税還付に関しまして(確定申告)

確定申告に関して質問です。
利子・配当所得以外に所得のない人が確定申告で利子・配当を第三表の「上場株式等の配当等」に記載すると、第三表の「税金の計算」欄の「課税される所得金額」には何も記載されませんが、課税所得が500万円の人が、同じことをすると、「課税される所得金額」に利子・配当の金額が記載され、税金の金額も計算されてしまいます。
前者と後者でなぜ違いがあるのでしょうか?

利子・配当で源泉徴収された税額を確定申告で還付してもらおうと思って、確定申告書を作成したのですが、私の場合後者で、結局何も還付されませんでした。

一方で専業主婦の妻は前者できっちり還付されます。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

配当金と給与は合算されて所得税がかかります。給与がなければ、配当金にかかる所得税はゼロです。2000万も給与があれば配当金にかかる所得税は30%とか40%だと思います。源泉されている所得税は15%ですから、還付されたり、追加で課税されたりします。

本投稿は、2020年03月29日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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