確定申告 事業所得か雑所得か。
太陽光収入部分の確定申告をしたいのですが、事業所得なのか雑所得なのか分かりません。
太陽光設置をしたものの個人事業の開業届はまだ提出しておらず、今回の確定申告で一緒に提出する予定です。
確定申告書には、個人事業主開業届も一緒に提出するので、事業所得(白色申告)で記載すればよろしいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
太陽光売電の所得区分は売電の内容によって変わってきますが、情報が少なく正しい答えが出せませんので、以下の内容を参考にしてください。
一般的に太陽光売電の所得区分は、設置場所等により次のように判断します。
①余剰分売電(余った電力を売却)の場合
設置場所により区分される。
住宅(自宅)・・・・・雑所得
賃貸建物・・・・・不動産所得
事業用建物・・・・・事業所得
②全量売電(発電した電力をすべて売却)の場合
発電設備の規模・管理状況・経営状況を基に総合判断し、事業規模と認められる場合には「事業所得」、それ以外の場合は「雑所得」となります。
なお、出力50kw以上であれば、大掛かりな管理義務等が生ずるので「事業所得」になります。
開業届を出すかどうかの参考となりますでしょうか。
どうもありがとうございます。
自宅敷地内に野立てと屋根に設置、合計30kwあります。フェンスあり、除草管理ありです。年間収入約150万円になります。
開業届を今回の確定申告と一緒に提出する場合は、まだ雑所得として確定申告書は書いたほうがよろしいでしょうか。

土師弘之
余剰分売電なのか全量売電なのかの説明はありませんが、
全量売電で、常時維持管理を行っておられるのならば、事業所得でいいと思われます。
余剰分売電であれば雑所得です。
また、開業届は、事業所得・不動産所得・山林所得が生ずる場合に提出が必要であり、雑所得の場合は必要ありません。
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月01日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。