個人事業主になると雑所得と仕分けできないでしょうか?
2019年1/1~5/31は被雇用者、6/1~個人事業主です。
上記の事業とは別に1/1~12/31にネット副業による収入がございます。
確定申告をする上で、ネット副業による収入は、被雇用者である期間(1/1~5/31)は『雑所得』・個人事業主となってから(6/1~)は『事業主借』と仕分けしてよろしいのでしょうか?
それとも個人事業主であっても、副業ネット収入は引き続き『雑所得』のままでもよろしいのでしょうか?
ちなみに副業は本業とは一切関連性はございません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
ネット副業について、金額の多寡や労務の内容などを考慮せず、一般的に考えれば、被雇用者の期間は雑所得、個人事業主になられてからは、事業所得として区分し、申告することになるのではないでしょうか。
雑所得と事業所得の区分は一律ではなく、営利規模・反復継続性・設備の内容・生活の主たる収入となるかなどによって、個別に判断されます。雑所得の場合、所得の赤字は他の所得と損益通算できませんので、副業が赤字となれば、双方の区分をどちらかにするかという選択は税金の計算上非常に大きいものとなります。
個人事業者の場合、複数の事業をされていることは通常考えられることであり、個人事業とネット副業を合わせて生計をたてられていると思いますので、両方が事業所得ということになると思います。個別に損益を計算された場合でも、確定申告の際には、収入や経費を合算して申告されればよろしいかと思います。
行方さま、ご丁寧にありがとうございます。
逆に、個人事業主となってからの本業とは別の副業収入を『雑所得』として計上すること自体に問題はないでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんがよろしくお願いします。

行方康洋
副業収入を雑所得として計上しても、副業収入が単発であったり、金額が少なかったり、趣味に近いようなものであったりすれば、問題ないと思います。副業収入の金額が大きくても、雑所得として申告して税金の計算上、問題にならないこともあります。
雑所得か事業所得かの区分は個々の取引を検討することによって判定されますので、一律の線引きはできないのが難しいところです。
本業や副業の内容が分かりませんので詳細はお話し出来ませんが、個人事業者として、青色申告をされ、金額の多寡にかかわらず、すべてを生活のための収入として事業所得で申告するという選択をした場合、青色申告特別控除や青色専従者給与などの特典を享受できることもあります。
個人事業として開業されたところですので、初めに申告の知識を得ておいた方が、後々有用だと思います。
本投稿は、2020年04月02日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。