確定申告について
今年新社会人になったのですが、完全歩合制のバイトで働いていました。今年入社の会社から2020年1月から3月までの源泉徴収書をもらうようにとの指示があり、完全歩合の会社の方に問い合わせたところ源泉徴収書はなく個人事業主のような扱いだったと言われました。そして、入社予定の会社には源泉徴収書を提出できない旨を伝えたところ個人で確定申告をしてくださいと伝えられました。1月から3月までで100万ほどの所得がありました。給料?報酬?は個人名義で振込をされていました。ここで質問なのですがこの状態で確定申告をした場合税金はかかるでしょうか?
そして、2019年からこのバイトを始めたのですがおそらく2019年も確定申告をしておりません。
2019年分の税金も取られますか?
また、確定申告をしなくても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

1.2020年については、1-3月までの所得(雑所得)と4月からの給与所得をあわせて確定申告をすることになります。以下の様に、合計所得金額が48万円をこえると所得税・住民税の納付が出ます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3).(1)+(2)=合計所得金額
2.2019年についても、所得金額(収入金額-経費)が38万円を超えれば、確定申告による納税が必要になります。

回答します。
就職したことによる「給与」は給与所得となります。
バイトの収入は「事業所得」ではなく「雑所得」となると思われます。(所得の計算は事業とほぼ同じです)
貴方のバイト収入による雑所得の算出方法は、
雑所得の収入 - その収入を得るための必要経費
= 雑所得 となります。
なお、給与所得のある方が、年間20万円以下の雑所得等の収入を得た場合は「申告不要制度」(申告してもしなくてもよい)を選択できますが、お尋ねの文面からは、雑所得の金額は20万円を超えるのではないかと推察いたします。
給与の額にもよりますが、来年の確定申告時期に税務署に申告をする必要があり、納税額は発生すると思われます。
2019年分についても、納税額が算出される可能性があります。
所得金額の算出方法は、上記の計算のとおりですが、仕事先が1社で専属の場合は65万円の「家内労働者の必要経費の特例」を受けることができます。実際にかかった経費より65万円のほうが多い場合に利用することができます。
※ 給与所得のある場合は、給与所得控除額との差額が特別控除になるため、2020年は「家内労働者等の必要経費の特例」は利用できないと思われます。
なお、2019年が学生であった場合は合計所得金額が65万円以下の場合「勤労学生控除」を受けられます。
また、貴方が親御様の「扶養」となっていた場合は、親御様の扶養からもはずれ、親御様にも追加納税が発生する可能性があります。
関連する、国税庁のタックスアンサーを添付しましたので参考にしてください。
「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2020年04月02日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。