税理士ドットコム - [確定申告]賃貸の立退料の計上時期について - 収入計上時期は、立ち退き料を貰うべき権利が確定...
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賃貸の立退料の計上時期について

2018年に貸主から退去してほしいとの連絡があり、退去料150万円をもらうことで2020年に退去することになりました。
退去料は2回に分けて振り込まれる予定です。
2019年に50万円(受取り済み)、2020年に100万円(まだ受け取っていません)

この場合2019年に50万円を一時所得として申告して、2020年に残り100万円から引っ越し費用を差し引いた金額を一時所得として申告で正しいのでしょうか?
それとも合意した2018年に全額申告するべきだったのか、またはすべて振り込まれてから2020年に全額申告するのでしょうか?

税理士の回答

収入計上時期は、立ち退き料を貰うべき権利が確定したときです。
したがって、実際に振り込まれたのは2年にまたがっていても2018年か2019年に収入すべき権利が確定しておればその時点で収入とすることになります。

本投稿は、2020年04月05日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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