誰の所得税になるか?
父の準確定申告をするために、色々調べているのですがわからないことがあるので教えて下さい。
財産の中に証券投資信託があるのですが、日々決算型以外のもので、年2回決算のものです。
父が亡くなった日:2月1日
証券投資信託の決算日:1月31日
分配金の入金日:2月3日
この分配金は、父の所得税と私の所得税どちらで申告したらいいのでしょうか?
また、相続申告では、未収分配金?として相続財産となりますか?
税理士の回答

投資信託の収益の分配金に関しては、その収益の計算期間の末日が収益の計上時期とされています。
従って、ご質問のケースですと投資信託の計算期間の末日(1/31)におけるその投資信託の所有者はお父様となりますので、所得税の考えとしてはお父様の収益として認識するものと思われます。
そして、相続税の計算上は未収金として財産に計上することになると考えます。
丁寧にご回答頂きありがとうございます。
外国債券も持っていて、現地の利払日が死亡前で実際に入金があったのが死亡後である場合も、ご回答頂いた内容と同じ考えで、父の所得税で相続財産とするということでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
公社債投資信託の収益の分配や、株式投資信託の収益の分配のうち、信託期間中のものについての収入とすべき時期は、収益計算期間の末日とされていますので、お考えの通りになると思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
本投稿は、2020年04月07日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。