確定申告。住民票を抜いて、ワーキングホリーデーにいきます。
はじめまして。確定申告手続きで不明点があり、お力をいただければと思い投稿いたしました。
2016年まで9月までサラリーマンとして働いていましたが、2016年10月に退職。
併せて、海外の商品を輸入してバイヤーを始めようと思い、個人事業主の登録(併せて青色申告申請手続き)をしました。
ネットショップが主な活動なのですが、せっかくなのでワーキグホリデーのビザを取得し、11月より海外での買い付けを視野に入れて活動するつもりです。
1年以上海外にいくため、住民票を抜いていこうと考えているのですが、インターネットで調べていると『住民票がない(非居住者)の方は所得税を収める必要がないので確定申告が不要』とのことがわかりました。
また、住民票を抜くとマイナンバーも失効することがわかりました。
本題ですが
1)今年度の事業所得は、事業準備の為、赤字が見込まれます。給与所得と事業所得の損益通算を考えているので確定申告を行いたいのですが、確定申告を行っても大丈夫でしょうか?
2)マイナンバーがなくなってしまうのですが、確定申告の際にマイナンバーの記載がなくても大丈夫でしょうか?
3)2017年の確定申告の時期は海外におり、2017年の6月に一時帰国する予定なのですが、6月に確定申告を行うと遅延になりますか。代理人を選出した方がよいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
1月1日現在にて住民票がなければ住民税は徴収されません。確定申告は出国前に確定申告を行うことができます。また、毎年確定申告する必要がある方は納税管理人を親戚や税理士に依頼し申告をお願いするのが通常の流れとなります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年10月07日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。