外国の会社へのコンサルタントについて
中国の会社へのコンサルタントを検討中です。
訪問してのコンサルと、日本に居てのweb会議コンサルとの組合せとなる見込みです。
先方は、中国国内での仕事とみなして、報酬に対して中国にて源泉して支払ってくるも込です。所得時に関しては、国内確定申告において、中国での源泉書類を提出して外国税額控除の申請をすることになると考えております。
質問1)所得税に関しては上記の考え方で良いでしょうか?
質問2)消費税の扱いはどのように考えれば良いのでしょうか?
上記、よろしくおご指導ください
税理士の回答

行方康洋
先方との契約にもよりますが、契約が、中国国内での業務ということ、また、質問者様の住所が日本である場合は、所得税に関してはお考えのとおりだと思います。
消費税については、それも契約に基づくのですが、中国で役務提供を行う場合は、国外取引となり、消費税の取引区分は、不課税取引となります。
本投稿は、2020年04月10日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。