フリーランスの所得
フリーランスでの収入が色々な仕事をして合算1,012,520円でした。
収入が103万以下でも、フリーランスであれば確定申告が必要だと聞きました。
この場合、給与所得控除65万円は適用されるのでしょうか?
私の所得は控除後の362,520円なのか、控除されずに1,012,520円そのままなのでしょうか。
税理士の回答

雇用契約に基づく収入があれば給与所得になり、それ以外の雇用契約に基づかない収入は雑所得になります。以下の様に合計所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えますと、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額ー経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速の御返答有難う御座います。
1は妻の給与所得で、2が私のフリーランスで稼いだ雑所得とします。
確定申告の、「所得から差し引かれる金額」の色々な控除があると思いますが、夫婦合計の所得から色々な控除金額を引いた合計欄(確定申告用紙だと⑳)の合算金額が0だと非課税世帯になるという認識で宜しいでしょうか。
この場合、社会保険料や生命保険、医療費控除などを妻が払った事、私が払った事とかに分けても大丈夫でしょうか。
質問が2つになりましたが宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年04月10日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。