父から子へ経営委譲した際の申告について
父が令和2年3月31日まで兼業農家として農業をやっていましたが、4月1日より子である私が事業主として専業農家となりました。(開業届、青色申告届けは提出済みです。)そこで、令和2年分の確定申告についてですが、私が申告すればよいのは、事業主となった4月1日からの分のみで、1月1日から3月31日の分は前事業主である父が申告すればよいのでしょうか。それとも、4月1日以前の農業の分も一緒に私が申告すべきなのでしょうか。回答よろしくお願いします。
税理士の回答

原則は、質問者様が農業を承継した日からの分を申告をすることになります。
例えば、同じ農業でも稲作、蔬菜類、酪農、花卉類等々多様です。
仮に稲作を主としていて、1月~3月の収入(及び経費)は皆無に等しい状態というのであれば、暦年(1月~12月)を一区切りにしても申告所得や納税額に影響はないものと考えられます。
納税額に影響が生じる場合、ご留意が必要です。
本投稿は、2020年04月13日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。