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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について

令和1年12月に居住していたマンションを売却しました。この物件からは平成29年1月1日から住まなくなりました。新しい住所への転入日は平成29年1月1日です。この特別控除は令和1年の確定申告で受けられるものとしてよろしいでしょうか。よろしくお願い致します。

税理士の回答

居住用財産を譲渡した時の3000万円特別控除は、住まなくなった日から3年経過日の年末までに譲渡した場合に適用可能です。
従って、ご相談のケースに関しては、他の要件を満たしている場合には令和1年の譲渡に関して3000万円特別控除の適用は可能と考えます。
下記サイトの「2」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

本投稿は、2020年04月14日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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