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報酬制と給料制の掛け持ち。確定申告はどうなりますか?

学生です。確定申告についてお尋ねいたします。
今年、給料制のアルバイト約10社(単発、派遣を含む)、報酬制のアルバイトを1社(派遣)、手渡しで本名や住所をお伝えしていないスナック、チャットレディでお給料をいただきました。
そして大学の実験にも参加してお金を数千円いただきました。

今現在、スナック以外を合わせて100万くらいです。

①以前、報酬制のアルバイトの方は1日5000円以上働いた時は税金を支払っているため、社長に103万のやつに含まず計算しても良いと言われました。これは本当でしょうか。ちなみにこの会社では今年、118700円お給料をいただいております。

②スナックは私のことをなにも知らないので、大丈夫ですよね?前ちらっとお話ししたら、私の分は調整してくださる、と仰っていました。

③深夜で25%アップするアルバイトは、25%の増えた分と、交通費全般は、考えなくてもよろしいですか?
おそらく全部で5万円くらいです。

色々調べましたが、特に報酬制の部分がよく分かりませんでした。お力添え、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。報酬、給与収入合計で103万円以内であれば扶養の範囲です。すべて、合算です。しかし、報酬部分は合計年20万円以下であれば合算しなくてもよいとされております。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

① 相談者様は複数からの給与があり、かつその合計額が20万円を超えますので確定申告が必要になります。報酬制の収入については「税金を支払っている」(=源泉徴収している)とのことですが、税金が源泉徴収されているからといって確定申告の際に収入に含めなくてもよいわけではありません。確定申告は原則1年間の収入のすべてを基礎として計算しますので、源泉徴収されていた収入についても確定申告の際は収入に含めて申告する必要があります。この場合、源泉徴収された税金については、所得税の前払的な性質を有しますので、確定申告の際に精算(減算)されます。

② スナックからの収入も、「正しくは」申告に含める必要があります。申告するか否かは相談者様のご判断に委ねます。

③ 深夜の割増賃金も給与の一部ですので収入金額に含める必要があります。通勤のための交通費はそれが実費相当額であれば非課税ですので、収入金額に含める必要はありません。

以上、よろしくお願いします。

①確定申告する必要があるのはわかりましたが、
報酬制のアルバイトは20万円以内なので103万の方にカウントしなくてもよろしいでしょうか?理解不足で申し訳ないです。

ご連絡ありがとうございます。
報酬制のアルバイトも給与所得と思われますので、他の給与と合算して給与所得の金額を計算します。その上で103万円の判定を行うことになります。
宜しくお願いします。

度々申し訳ありません(汗)
他の税理士さんの回答と違い、混乱しております。報酬部分に関してですが、
派遣会社1社、実験のバイト、チャットレディ
全て足しても20万未満です。
給与所得でも報酬制と給与制が合算なら、
20万未満のやつはどういった時に適用されるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
所得税では収入の性格に応じて10個の「所得」に区分して計算することになっています。その10個の所得のうちの一つが「給与所得」になります。
給料制や報酬制と表現が違っていても「アルバイト」や「給料」などの雇用に基づく収入はすべて「給与所得」となります。それを踏まえて、下記サイトの①(3)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_06.htm

「20万円基準」に係わるものは「給与所得、退職所得以外の各種所得」をいいます。ご相談の文面からは相談者様の場合にはこれに該当する所得はないのではないかと推測いたします。
私の認識違いがありましたら、またご連絡ください。
宜しくお願いします。

20万未満なので大丈夫と誤認し、
危うく親に怒られるところでした。
何度もご返答いただき、大変感謝しております。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年10月11日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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