令和2年の確定申告、家内労働者特例について
年間103万未満で所得税と社会保険のどちらも扶養内で抑えたいと考えています。
チャットレディ3社 報酬 200000円
在宅テレワーク 300000円
試食販売給与4社 183024円 コールセンター給与 20500円
合計 703524円
この中で今後も継続する仕事は在宅テレワークのみなので家内労働者特例を適用したいと考えていますが適用されますか?
また令和2年からは基礎控除が55万に変更になると聞いたのですが、給与所得と雑収入がある場合、給与所得はいくらまで、雑収入はいくらまでなら扶養内でいられますか?
またこの金額で確定申告する必要がある場合給与以外で申告すればいいのでしょうか?
所得税は差し引かれますか?
税理士の回答

1.家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は、以下の通りになります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
上記の条件を満たせば適用を受けられると思いますが、念のため所轄の税務署に確認をした方が良いと思います。
2.給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、扶養内になります。48万円を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(チャットレディ、在宅ワーク)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.確定申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。合計所得金額が48万円を超えれば、税金の納付が出ます。相談者様の場合は、給与所得金額は0ですので、雑所得金額(収入金額-経費)が48万円以下になれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
ご返答ありがとうございます。
では、令和2年の確定申告は、給与所得が55万円以下であれば一時的なチャットレディー3社の報酬が20万あったとしても、今後も継続して一社からの報酬を得ていく在宅テレワークは家内労働者特例が適用されて報酬が48万以下なら確定申告も必要なく扶養内で収まるということでいいですか?
令和2年からは給与55+雑収入48=103
でも雑収入は、チャットレディ報酬20万 在宅テレワーク報酬30万で50万になってしまいます。 48万を超えると所得税もかかり扶養からも抜けてしまうということなのでしょうか?

給与収入55万円、雑所得(収入金額-経費)48万円であれば、扶養内になります。雑所得(チャットレディと在宅テレワーク)は、経費を引いた所得金額が48万円以下であれば、扶養内ということです。在宅テレワークで特例が認められれば扶養内になると思います。
本投稿は、2020年04月15日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。