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学生チャットレディの確定申告条件(アルバイトと兼業している場合)

アルバイトで給料を得ている学生がチャットレディとして働く場合の確定申告、扶養から外れない条件で不明な点があったため質問させていただきます。

1.アルバイトとチャットレディの両方の収入を得ている学生は、チャットレディの収入が20万円を超えるとアルバイトの給与額との合計が103万円以下であっても所得税が発生し確定申告の義務が生じますか?扶養から外れますか?
例)アルバイト所得55万円、チャットレディの所得48万円

2.1で所得税が発生する場合、その理由。同じ個人事業主契約のウーバーイーツは、同じ条件でも所得税が発生せず、扶養は外れないとの回答が多かったため違いを教えてほしいです。

学生でアルバイトとチャットレディを副業を行う場合、雑所得扱いとなり20万円以内に抑えないといけないと書いてあるサイトが多く、疑問に思い質問させてもらいました。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしない人は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得(チャットレディ)
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額48万円
3.相談者様の場合は、給与所得金額が0ですので、雑所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

素早い対応ありがとうございます。
給与所得者で20万以上副業の所得がある場合確定申告が必要となるのに、私のケースは確定申告が不要となる点が理解できませんでした。
アルバイトをしている人は年末調整を受けることになると思うのですが、回答者様の「1.給与所得者(年末調整をすることが条件)」に学生は当てはまらないということでしょうか?

相談者様がアルバイト先で、扶養控除等申告書を提出されていて、年末調整をすれば、20万円ルールが適用になります。

年末調整を受けた人で雑所得が20万円以上48万以下かつ合計所得が48万円以下の場合、確定申告は必要であるが所得税は発生しないという認識で大丈夫ですか?

何度もすいません。

年末調整を受けた人で、副業の所得が20万円を超える場合でも、合計所得金額が48万円以下になれば、所得税は非課税になりますので確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年04月15日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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