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源泉徴収義務者に当てはまるのかが分かりません

友人にハンドメイド作品を販売するホームページの作成をお願いされました

その友人は趣味として始める程度で、法人や個人事業主などではありません

昨年ホームページ作成のお礼として10万円いただきました
今年の確定申告の際に支払調書を税務署に提出するから
マイナンバーカードのコピーや住所を教えて欲しいと言われたのですが

友人は法人登録や開業届けも提出していません
仮に個人事業主となっていても、従業員などは雇っていない為、源泉徴収義務者では無いと思うのですが、友人のご家族の方が支払調書を提出るから教えろとしつこく要求してきます

『従業員がまったくおらず、給与支払いのない個人事業主の方も、源泉徴収義務者とはなりません。
この場合、給与だけでなく報酬(外注費や顧問料など)を支払った場合にも、源泉所得税を徴収する必要がありません。』
と言う記載を見た事があるのですがどうなのでしょうか?

確定申告の書類を記入している途中なのでとても困っております
相手が源泉徴収義務者に当たらない場合には個人情報であるマイナンバーカードのコピーなどは提出したくはありません。

税理士の回答

あなたが言われるとおり、従業員や青色専従者の方に給与を払っている個人事業主は、源泉徴収義務者となり、 この場合は、専従者や従業員に支払う給与はもちろん、 外注で「報酬・料金」を支払う場合にも源泉徴収をする必要が生じます。
一方、特に従業員などがいなくて一人で仕事をしている個人事業主は、 源泉徴収義務者ではありませんので、外注で「報酬・料金」を支払う場合にも源泉徴収する必要はありません。

 

他の先生が回答されていることは、省略いたします。

仮に、相手が源泉徴収義務者であった場合でも、マイナンバーの通知を拒否することは可能です。

ご回答いただきありがとうございます

ご家族には、友人自身が源泉徴収義務者ではない為、支払調書の提出の必要がないこと
この後もマイナンバーの提出を要求された場合も、そもそも支払調書自体が必要ない為、拒否をさせていただこうと考えております

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2020年04月16日 04時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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