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収入を実際より多く申告した場合の確定申告の修正

英会話レッスン(個人事業主、白色申告)を昨年からスタートし、2019年中の確定申告は提出済みです。が、事業収入である月謝を、収入として帳簿に記載するタイミングを間違えていたことが分かりました。
1,2019年1月の月謝(収入)は2018年12月に振り込まれていたので、2019年の事業収入に含めなかった
2,2020年1月の月謝を2019年12月に生徒さんから頂いたので、2019年12月の収入に含めて申告した
この場合、確定申告の修正申告が必要でしょうか? 実際には上記の1,2で事業収入は減ることになります。

税理士の回答

相談者様の確定申告での売上が正しくなかった場合(申告した金額より少なくなる)は、更正の請求をすることになります。

その年において収入すべき金額は「収入すべき権利が確定した金額」になります。よって、そのレッスンの契約がレッスンを行って初めて収入となるという(レッスンを受けなければ返金する)契約前提のものであれば1は2019年に計上するのが正しい処理で2は収入ではなく前受収益で2020年に申告すべき処理が正しい処理となります。結果、2019年が納税しすぎている場合には「更正の請求」という処理で理由を記載しそれを証する元帳や契約書の提出を行うことになります。

本投稿は、2020年04月20日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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