確定申告の際に収支内訳書の提出が必要な場合とは?
フリマサイトやバザーでハンドメイド作品を販売しており、令和元年分について医療費控除を受けたく、確定申告しようとしています。
書き方についてネット等で検索をしていると、「収支内訳書」を作成して提出する必要がある、といった内容を見かけるのですが、開業届を出すほどの収入がありません。収益としてはマイナスになっています。
この場合でも収支内訳書の提出が必要なのでしょうか?それとも確定申告書の雑所得に記載するのみで良いのでしょうか?
また、国税庁のHPからインターネット上で作成しているのですが、
青色→開業届を出している場合
白色→開業届を出していない場合
と理解していますが、入力している上での違いが分かりません。こちらについても、教えていただけましたらありがたいです。
税理士の回答

収支内訳書は、事業所得は必須書類ですが、雑所得は任意提出ということになっています。
また、青色申告をするには、開業届だけでなく青色申告承認申請書の提出が必要です。
回答ありがとうございます。
今回は白色ということで、理解しました。
夫の扶養に入っていることもあり、ハンドメイドは趣味程度で、売上自体も数千円で利益もありません。
その場合は、雑所得に記載するのみで大丈夫なのでしょうか?出金伝票は作成します。

その内容であれば、雑所得として申告していただければと思います。
なお、所得が少ないということであれば、医療費控除を受けるメリットがありませんので、ご主人で控除を受けてはいかがでしょうか。
先日はご回答くださり、ありがとうございました。
夫に確定申告の旨を相談してみたのですが、昨年末に年末調整をしているようでした。
私は昨年の途中で会社を退職をして専業主婦になっており、年末調整を受けていない状態です。
確定申告をすると、払いすぎた所得税の還付を受けられることが多いようなのですが、このまま提出して良いのでしょうか?
ちなみに医療費の方は、私のみで昨年10万円以上かかっておりました。

医療費控除は年末調整では受けることができず、確定申告により控除を受ける必要があります。
また、あなたが昨年の途中で退職したということですが、交付された源泉徴収票を見て、所得税が引かれているようであれば、あなたの申告で家族分の医療費控除を受けていただければと思います。
本投稿は、2020年04月20日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。