給与パートと臨時収入の掛け持ちの際の申告について
給与式のパートで現在年間収入110万円程(Aとします)と、臨時で頼まれる仕事に対する支払い(源泉徴収されています)(Bとします)と、報酬と言う形で現金でいただく収入(Cとします)の合わせて3箇所からの収入があります。主人の扶養に入っていますので、Bは20万円以下、A+Bで130万円以下で調整しながら働き、確定申告でBにかかる経費を計算し、Bの源泉徴収分を還付されています。
Cの収入は、とくに書面もない収入なのですが、年間3万円~20万円ほどになる事もあります。
Cに対する申告は今のところした事がありません。
このたび、106万円の壁ということもあり、パート先は501人以上の規模ではない為今年から適用ではないのですが、今後適用の可能性はあります。そこでこのままだと働き損エリアに入ってしまうので、思い切って主人の扶養から外れようかと思っています。
Aで140万位+Bで10万円ほど、の収入になった場合、自分で年金と国民健康保険に入るのと、会社の厚生年金に入らせてもらえるかで私の負担額は変わりますか?それから、Cの申告の方法と、それを申告した場合に税金は新たにかかりますか?
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。Aで140万位+Bで10万円ほど、の収入になった場合、自分で年金と国民健康保険に入るのと、会社の厚生年金に入らせてもらえるかで私の負担額は変わりますか?それから、Cの申告の方法と、それを申告した場合に税金は新たにかかりますか?
⇒自分で年金に入る場合は、国民健康保険に関しては前年度の所得に応じて計算されます。お住まいの市区町村に質問すると教えてくれると思います。また、会社の厚生年金でしたら給与の金額に対してのみ発生します。よって、どちらかというと一般的に会社で加入したほうが会社が半分負担してくれるのでご自分の負担額は減るかと存じます。Cを申告した場合には、当然所得に応じて税金が課されますので税金はかかるかと思います。還付が上回っていれば還付額が少なくなるという形になるかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。返答が遅くなり申し訳ありません。勤め先や市に質問して具体的に考えてみようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月14日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。