消費税還付金への課税について
令和2年の申告で消費税の還付を約140万円受けました。
この収入は雑収入となると思いますが、課税対象になりますか。
税理士の回答
税込経理をされていると思いますので、雑収入として所得税や住民税の課税対象となります。
本投稿は、2020年04月25日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
令和2年の申告で消費税の還付を約140万円受けました。
この収入は雑収入となると思いますが、課税対象になりますか。
税込経理をされていると思いますので、雑収入として所得税や住民税の課税対象となります。
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