RSUとふるさと納税
夫が米系の会社に勤務しています。
来年初めてRSUの確定申告をするのですが、RSUは給料所得として申告し
所得税と住民税が追加で発生すると考えれば良いのでしょうか?
また社会保険料も新たに発生するのでしょうか。
このような場合のふるさと納税の控除額はどのように計算したらよいのでしょうか。
給料2000万、RSU500万です。
税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
RSUについてはその条件や実体、米国での支払いか等によりその取扱いが異なりますが、通常は売却する権利を得た時点で給与所得となり所得税等が課税されることとなります。ふるさと納税についてはRSUか否かに関わらず所得税・住民税から控除されることとなり、通常のふるさと納税と同じく、ふるさと納税額と所得に応じた上限額により計算します。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
早速の回答ありがとうございます。
社会保険料は考えなくて良いのですね。参考になりました。
重ねて質問しても宜しいでしょうか?
今は米国の口座に入金された状態で来年日本円に
換金すると思います。
その時にまた課税されると思うのですが、それは
給料所得でしょうか?一時所得でしょうか?
教えて頂けると助かります。
又、御社に年内にふるさと納税の計算、
来年の確定申告をお願いしたらお幾ら程になりますでしょうか?
宜しくお願い致します。

社会保険料について言及をせず申し訳ございませんでした。社会保険料につきましてはRSUが賞与と認められた場合につきましては標準賞与額に応じて保険料が徴収されることとなりますが、こちらは事業主が賞与であるか否かを判断し徴収業務を行うこととなりますので、相談者様の方で特に何か手続きを行う必要はありません。
RSUにつきましては今年権利行使と株式の売却をされて米国口座にドルで入金されたということでよろしいでしょうか?また、お勤め先は日本に所在する米系企業ということで国内で発生している所得ということでよろしいでしょうか?
RSUがストックオプションと同等である場合、税制適格か税制非適格か等諸条件により課税が異なります。一般的には税制非適格となることが多いですが、権利行使時は給与所得、売却時は譲渡所得が発生します。権利行使と売却が同時に行われる場合には、給与所得のみの場合もございます。日本円に換金するタイミングで仮に為替差益が発生している場合にはRSUであるか否かに関わらず、雑所得として扱われます。
当事務所の確定申告のご料金につきましては、事業所得・不動産所得のない個人の確定申告は通常、5万円(消費税別)にて承っておりますが、ご状況に応じまして、別途お見積りをさせて頂いております。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
お礼が遅くなりまして申し訳御座いません。
詳しくありがとうございます。
日本にある米国企業です。
為替差益などは雑所得になりそうですね。
確定申告につきましてはまた近くなり検討させて頂きたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月15日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。