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キャッシュレス・消費者還元事業で頂いた還元された金額も申告は必要?

国が行っているキャッシュレス・消費者還元事業でデビットカードで対象店舗で支払いをすると翌月に銀行にわずかながら還元として現金が振り込まれます。月500円程度ですが、その場合も税金の申告は必要ですか?所得税や住民税などです。

税理士の回答

キャッシュレス還元金(後から現金が振り込まれたり、後から支払金額から差し引かれるもの)は、一時所得に該当するものとされていますので、その他の一時所得を含めて年間50万円を超えなければ申告の必要はありません。

本投稿は、2020年04月30日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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