主人の扶養内、アルバイトとチャットレディの確定申告について
今年に入り、主人の扶養に入りながらアルバイトとチャットレディを掛け持ちしております。
そこで、いくつかお伺いしたいことがございます。
1.アルバイト先、チャットレディの合計収入が年間130万を超えた時点で、主人の会社に扶養から外れると伝えるのでしょうか。
2.どちらも年末調整をされていない場合、確定申告をする際に困ることはありますか。
3.確定申告をする際の帳簿ですが、アルバイト先では源泉徴収票がいただけるため、月ごとにチャットレディでの収入、経費をノートにまとめらような形でよろしいでしょうか。
自分なりに確定申告のことを調べてみたのですが、よくわからない点が多々ありまして
税理士さんにお願いする前に質問という形とさせていただきました。
もしよろしければご回答お願いいたします。
税理士の回答

1 社会保険についてはアルバイト先、チャットレディの合計収入が年間130万を超えた時点で、主人の会社に扶養から外れると伝えることになると思います、2,3、アルバイト先の源泉徴収票、月ごとにチャットレディでの収入、経費がまとまっていないと、確定申告をする際に困ると思います。
川村先生
ご回答ありがとうございます。
それでは、どちらの収入も合わせて130万を超えた時点で主人の会社へ報告いたします。
また、チャットレディの報酬は雑所得となるかと思いますが、こちらは報酬−経費が48万円を超えた時点で扶養は外れてしまいますでしょうか?
コロナウイルスの影響により、今年はアルバイト収入がほとんどなく、チャットレディでの報酬がメインとなるかと思いますが、変わることはありますでしょうか。

配偶者特別控除についてはアルバイト収入ー給与所得控除+チャットレディの報酬ー経費が133万円を超えた時点で扶養(控除対象)から外れます。
川村先生
ご回答ありがとうございます。
アルバイトの収入が、20万円ほどで
雑所得が100万円だった場合でも
扶養は外れないという認識で間違い無いでしょうか。

配偶者特別控除は所得95万超で減り始めて133万でゼロになりますので、扶養(控除対象)から外れませんが満額(38万控除)ではありません。
川村先生
ありがとうございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2020年04月30日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。