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大学生でアルバイトとチャットレディで稼いでいい額と確定申告について

私は大学生4年生で、家族の扶養に入っています。一昨年に居酒屋と派遣のアルバイトの収入で103万以下で確定申告をして、去年は申告をしませんでした。(103万以下)
今年は4月からチャットレディを始めました。4月の収益は5万円でした。
居酒屋や派遣のバイトで現在既に30万稼いでいます。
①去年の確定申告しなかったのはこれから請求されたり罰されることはありますか。
②扶養を外れないようにすると今年はどちらをどこまで稼ぐことができますか。
③もしこれからアルバイトをやめて、収入をチャットレディだけに頼った場合、確定申告はどのように進めていけばいいですか。損せずたくさん稼ぎたいです。その際には扶養や保険などはどうなりますか。親にバレずにできますか?

税理士の回答

1.年収が103万円以下であれば、確定申告をする義務はありません。申告をしなくても問題はないです。
2.給与所得と雑所得(チャットレディ)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.雑所得だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。しかし、48万円を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告での申告・納税になります。相談者様が扶養から外れることになれば、親は勤務先の年末調整で相談者様を扶養から外す申請をする必要があります。親に扶養から外れることを報告する必要があります。

回答ありがとうございます!
親は自営業なのですが、勝手に扶養から外れる仕組みではないのですか?
あと、チャットレディの経費申請について、もし58万稼いでいて、14万の経費がかかっていれば48万以下で確定申告はしなくても大丈夫ということですか?経費の申請をしていないので税務署からすれば10万円オーバーで目をつけられることにならないのですか?

1.親が自営業でも、確定申告の時に相談者様を扶養から外す必要があります。扶養から外れることになれば、親に報告する必要はあります。
2.収入が58万円で経費が14万円であれば、所得金額は48万円以下になり、確定申告は不要になります。
3.経費については自己申告ですので、簡単に帳簿を付けて領収書等の証憑を保存しておく必要があります。

経費についてですが、自分で経費として領収書をまとめておけば、指摘された時に免れられるという解釈でよろしいでしょうか。
また、経費には美容代も含めていいというような書き込みを見たのですが、副業のチャットレディをやっていて、美容院、脱毛サロン、フェイシャルエステ、化粧品、カラーコンタクト、下着、アダルトグッズ、携帯の通信費などは経費にしたいと考えます。
どこまでが経費になりますか。

1.経費については、収入を得るためにかかった経費の領収書を保存しておけば問題ないです。
2.収入を得るためにだけかかった費用(仕事をしなときにも使うものは除きます。)であれば、経費に計上できます。

収入を得るためだけにかかった費用以外に、携帯代なども半分ほどは経費になるという記事も見たのですが、その辺りの細かいことはやはり専属の税理士さんをつけた方がいいのでしょうか。

携帯代も仕事に使用する分(個人使用分を除く)は経費にできます。おおよその事業使用分を見積り、自分で按分割合を決めればよいと思います。もし、疑問点があれば、所轄の税務署に確認すればよいと思います。

わかりました!
使用時間とかで算出すれば良さそうですね。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年05月01日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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