年末調整済の源泉徴収票の扱いについて
年末調整済の源泉徴収票についてご相談があります。
A会社に1月~9月まで非常勤講師として働いていたのですが、10月から常勤講師(正社員)になりました。年末に源泉徴収票を2枚貰い、1枚には年末調整済と書かれていました。
他の所得もあるため、確定申告をしなければならないのですが、この正社員になったA社の源泉徴収票の取り扱いをどのようにしたらいいでしょうか?
①2枚とも申告する
②年末調整済を申告する
③年末調整されていないものを申告する
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与収入の合計が103万円を超えれば、2枚合わせて申告することになります。103万円を越えなければ、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば、確定申告をすることにより所得税は還付されます。
2.1-9月までの分は乙蘭に、10-12月の分は甲蘭になると思います。乙蘭の場合は、年末調整の対象にならないため確定申告をすることになります。
出澤信男税理士事務所 出澤信男 様
ご回答いただき、ありがとうございました。
書類が無事完成し、提出することができました。
またの機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月02日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。