税理士ドットコム - [確定申告]年末調整済の源泉徴収票の扱いについて - 1.給与収入の合計が103万円を超えれば、2枚合わせ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年末調整済の源泉徴収票の扱いについて

年末調整済の源泉徴収票の扱いについて

年末調整済の源泉徴収票についてご相談があります。

A会社に1月~9月まで非常勤講師として働いていたのですが、10月から常勤講師(正社員)になりました。年末に源泉徴収票を2枚貰い、1枚には年末調整済と書かれていました。
他の所得もあるため、確定申告をしなければならないのですが、この正社員になったA社の源泉徴収票の取り扱いをどのようにしたらいいでしょうか?

①2枚とも申告する
②年末調整済を申告する
③年末調整されていないものを申告する

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与収入の合計が103万円を超えれば、2枚合わせて申告することになります。103万円を越えなければ、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば、確定申告をすることにより所得税は還付されます。
2.1-9月までの分は乙蘭に、10-12月の分は甲蘭になると思います。乙蘭の場合は、年末調整の対象にならないため確定申告をすることになります。

出澤信男税理士事務所 出澤信男 様
ご回答いただき、ありがとうございました。
書類が無事完成し、提出することができました。
またの機会がございましたら、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月02日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226