ポイントせどりについて
個人事業主をしています
本業とは別に最近ポイントせどりを始めました
1ヶ月間で50万円分商品を買って買取屋に47万円ぐらいで商品を売ります
勿論赤字ですがポイントが5万から10万ポイント手に入ります
税理士に相談したところ20万ポイントを超えたら雑所得で申告と言われたのですがこれは正しいのでしょうか?個人事業主には雑所得20万の壁はないと記憶していたのですが。
それと片手間程度の時間しかかけてませんが金額が大きいのと反復して行うので事業所得になる場合もありますか?
また金額が大きいので口座の入出金の金額が大きいと(1ヶ月に50万出たり入ったりするので)税務署に睨まれたりするのでしょうか?
生活費を節約して家等を建てる資金にしたいので勿論脱税等の意思はまったく無いのですが、銀行振込にしてもらうことによって無意味に疑われたりして本業に影響するのも不安です。
買取屋とは現金書留で取引も出来るのですが現金書留のが無難でしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
国税庁では、個人の場合、独自ポイントの使用は、課税対象とする経済的利益には該当せず、下記の3つの例外を除き、原則、確定申告不要との見解を2020年1月に国税庁HPにて公表しています。
本日現在、下記の3つの例外があります。
1.ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント
→ そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
2.ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合
① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法
のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算します。
3.証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合
→ その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
なお、上記例外も、いずれもポイントに関して税金がかかるのは、ポイントを「使用した時」であることに留意なさってください。「保有」だけなら税金はかかりません。
個人事業主の場合も、個人と同様ですが、1つ注意点があります。
商品仕入れの際にポイントを使用すれば、その分、仕入値が下がり、結果、所得が増え、所得税が増えることになります。
これは、見方を変えれば、ポイントに課税されているのと同じ結果になることに留意が必要です。
また、商品の買取屋からの売却代金の受取ですが、振込でも、現金書留でもどちらでも問題ありませんが、現金書留の場合、買取明細だけが唯一の証憑となりますので、買取明細だけは必ず保管するようにしてください。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月04日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。