副業の確定申告について
去年の7月から今年の7月まで育休中で
育児休業給付金以外の収入はありません。
副業でメールレディーを始めたのですが、
配偶者控除うけるにはメールレディの所得は
収入-経費で48万以下にすれば大丈夫ですか?
確定申告も不要でしょうか?
7月以降仕事を辞める予定なので退職金もでると思うんですがそれも収入には含まれませんか?(´;ω;`)
税理士の回答

お答えします
今年はメールレディだけの活動なのでしたらおっしゃるように収入から経費を引いた所得が48万円以下であれば
旦那様は配偶者控除を受けることができます
その場合、所得控除として基礎控除48万円がありますので、確定申告は必要ありません
退職金については一般的には会社からもらう段階で税金計算が済んでいるので、その場合であれば確定申告は不要になります
本投稿は、2020年05月08日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。