税理士ドットコム - [確定申告]非居住者が、海外で働いている場合の納税について - 去年までは非居住者なので確定申告不要という理解...
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非居住者が、海外で働いている場合の納税について

私は、昭和33年生まれの61歳男性です。
(経緯)
1997年から2007年までサラリーマンをしておりましたが、2007年9月に早期退職して、フリーランスで仕事をしています。
2009年1月5日からは個人事業主として八幡税務署に登録を済ませて、日本の派遣会社と業務委託契約を結んで、海外でLNG等のPLANT建設に携わる仕事をしております。
仕事先が海外であるので、住民票を外して非居住者として海外で仕事を行っています。
業務委託契約の労働対価は、日本の企業から日本の銀行に振り込まれます。

海外赴任先は、顧客によって中東・東南アジア・米国と異なっており、赴任先に於いては顧客が提供する住居(ホテル、PLANT建設地域に設置されたキャンプ等)にて生活しているので、海外での住民登録などは行っていません。
非居住者である為、住民税・所得税等は納付していません。
また海外勤務で非居住者なので、源泉徴収もありません。
従って、確定申告も行っておりません。
国税庁のHPからも、そのように解釈出来ますし、派遣元の経理からもそのように教示頂きました。
因みに、この度の国の「持続化給付金」の支給対象になるには、確定申告書が必要との事。
私の場合は、非居住者として納税をしていない為に、新しく起業した個人事業主とみなされ、給付金の支給対象から外れるようです。

(相談内容)
今後も個人事業主として海外で仕事を継続していくにあたり、納税に関する理解が間違っているのではないかと、改めて不安に駆られています。
税の専門家である税理士さんに、正確な解釈を頂きたくご相談させて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。

(現状)
なお直近の勤務状況は、2017年4月から米国ルイジアナにて、エチレンプラント/塩ビ製造プラント建設現場に於いて現場監督として2020年5月までの契約で仕事を得ていましたが、今般のウィルス禍に伴い2月26日に契約を切り上げて帰国しました。
ウィルス禍は世界的な蔓延の兆しを見せていた矢先で、今後海外事業がどうなるか見通せないために、一旦2020年3月19日に住民票を戻しています。
その後新規の仕事を得る事が出来ず、3月から現在に至るまで、無職・無収入状態が続いています。

税理士の回答

本投稿は、2020年05月08日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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