非居住者が、海外で働いている場合の納税について
私は、昭和33年生まれの61歳男性です。
(経緯)
1997年から2007年までサラリーマンをしておりましたが、2007年9月に早期退職して、フリーランスで仕事をしています。
2009年1月5日からは個人事業主として八幡税務署に登録を済ませて、日本の派遣会社と業務委託契約を結んで、海外でLNG等のPLANT建設に携わる仕事をしております。
仕事先が海外であるので、住民票を外して非居住者として海外で仕事を行っています。
業務委託契約の労働対価は、日本の企業から日本の銀行に振り込まれます。
海外赴任先は、顧客によって中東・東南アジア・米国と異なっており、赴任先に於いては顧客が提供する住居(ホテル、PLANT建設地域に設置されたキャンプ等)にて生活しているので、海外での住民登録などは行っていません。
非居住者である為、住民税・所得税等は納付していません。
また海外勤務で非居住者なので、源泉徴収もありません。
従って、確定申告も行っておりません。
国税庁のHPからも、そのように解釈出来ますし、派遣元の経理からもそのように教示頂きました。
因みに、この度の国の「持続化給付金」の支給対象になるには、確定申告書が必要との事。
私の場合は、非居住者として納税をしていない為に、新しく起業した個人事業主とみなされ、給付金の支給対象から外れるようです。
(相談内容)
今後も個人事業主として海外で仕事を継続していくにあたり、納税に関する理解が間違っているのではないかと、改めて不安に駆られています。
税の専門家である税理士さんに、正確な解釈を頂きたくご相談させて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
(現状)
なお直近の勤務状況は、2017年4月から米国ルイジアナにて、エチレンプラント/塩ビ製造プラント建設現場に於いて現場監督として2020年5月までの契約で仕事を得ていましたが、今般のウィルス禍に伴い2月26日に契約を切り上げて帰国しました。
ウィルス禍は世界的な蔓延の兆しを見せていた矢先で、今後海外事業がどうなるか見通せないために、一旦2020年3月19日に住民票を戻しています。
その後新規の仕事を得る事が出来ず、3月から現在に至るまで、無職・無収入状態が続いています。
税理士の回答

去年までは非居住者なので確定申告不要という理解で間違っていないと思います。
川村先生、
ご回答いただきまして、有難うございました。
不安が、解消出来ました。
本投稿は、2020年05月08日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。