輸入時における確定申告のための書類保管について
海外ネットショップで商品を仕入れるにあたっての、
書類保管について質問です。
・仕入れ先からインボイスが発行されるのですが
経費として計上する際、こちらは保管しなければならないのでしょうか。
(支払いはクレジットカードですので、利用明細上に記録はあります)
・保管しなければならないとき、
保存媒体は紙でなければいけないのでしょうか。
(インボイス自体はショッピングサイト上のデータで入手します)
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答
インボイスの保管が必要になります。
データで保存することも可能ですが、データで保存する場合は、そのデータが改ざんされていないことを証明するために、タイムスタンプというものを付さなければならず、手続きが煩雑になります(付与にはお金がかかります)。
そのため、保管する書類が膨大でない場合は、紙での保管をおすすめいたします。
ご回答ありがとうございます。
クレジットカードの利用明細で、経費を処理することはできないのでしょうか。
クレジットカードの利用明細は、仕入先ではなくクレジットカード会社から発行されるものであり、領収書等に該当しないため、経費処理することは出来ません。
しかし、カード決済した際に仕入先から発行されるクレジット売上票があれば、それは領収書等に該当するため、経費処理することが可能です(日付、仕入先等が記載されていることが前提です)。
返信が遅れてしまい申し訳ございません
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月12日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。