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メルカリでの確定申告について

 メルカリで売上金が38万以上あるのですが利益は20万程度で仕事はしていない大学生です。この場合ですと確定申告はしなくて良いと書いてあったのですが売上を利益とみなされて税務調査が来るとも聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
また税務調査のために備えてあげることはなんですか?
いつ頃くるのでしょうか?
メルカリなのでレシートがなくどのように記帳すればいいのでしょうか?
またしなくても良いのでしょうか?
何卒よろしくお願いします

税理士の回答

税務署が来ても、大丈夫です。
収入が、38万円で、仕入れや、経費が、20万くらいと、言って、ください。
くる時期は、わかりません。
全ての方に来るとも限りません。
でも、いつ来てもよいように用意をすることは、良いことです。
よろしくお願いいたします。
それだけでは、やや不十分なので、メモや、書類で・・・
できれば、仕入れや、経費の証拠書類を残しておきましょう。
NETのPDFや、支払いの明細書などにメモ・・・。です。

ご返答ありがとうございます。
証拠な残し方なのですがメルカリなどでは領収書がないためどのようにしたら良いでしょうか?

手帳に、メモを残しましょう。
よろしくお願いいたします。
カードなどにも残るのでは・・・?

ただ単に金額や手数料、仕入れ値などのみで大丈夫でしょうか?
画像などは必要ないですか?
メルカリの画面には値段は残るのですが

画像は特に良いですね。
証拠は、多くあるに越したことは、ありません。
裁判なんかで、無罪になる証拠と、考えてください。

本当にありがとうございます。
あと商業目的ではない商品、不用品を同じアカウントで売っているのですがそこはどう見分けてもらえるのでしょうか?これは不用品だといえば信じてもらえるのでしょうか?

また証拠の件なのですが明細書がなくてもメルカリやヤフオクの値段、送料が書いてあるページのスクリーンショットで大丈夫でしょうか?

あと数年後に税務署がきてこちらに計算漏れなどがあった場合どのような処罰がくだるのでしょうか?こちら計算上では38万の利益がなく確定申告をしていない場合でおねがいします

①不用品についても、相談者の場合には、メモで残すしかないように思います。
②税務調査では、丁寧にその経過を説明して、信用してもらう形です。
その時は、こちら側の真摯な態度と、丁寧な説明を心がけるのみです。
③証拠の件、「明細書がなくてもメルカリやヤフオクの値段、送料が書いてあるページのスクリーンショットで大丈夫でしょうか? 」・・・よいです。これこそが証拠です。
④「あと数年後に税務署がきてこちらに計算漏れなどがあった場合どのような処罰がくだるのでしょうか?こちら計算上では38万の利益がなく確定申告をしていない場合でおねがいします 」
この件については、税額が出ないのですから、何も処罰も、さかのぼっての、確定申告などありません。
一切ありません。悪いこともしていません。
ご安心ください。、

ご返信ありがとうございます。
まる4の回答なのですがこちらでは利益38万以内でも税務署さんの調査により抜け漏れした商品があり、38万を本当は超えてしまった際はどのような処罰なのでしょうか?
これも何もないのでしょうか?

①その場合には、売り上げの計上漏れという形で、
②利益の計算をして、
③利益に見合う税金の計算をします。
④その税金を納めます。また、遅くなった分について、延滞税などを+で支払います。
⑤計算方法は、なかなかむつかしいので、国税庁のホームページを添付します。よろしくお願いいたします。
2 延滞税の割合

法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
 原則として年「7.3%」
 ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
 また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。 平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5%

(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
 原則として年「14.6%」
 ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%

(注1) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
(注2) 納期限は次のとおりです。 期限内に申告された場合には法定納期限
期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日

(注3) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

本投稿は、2020年05月12日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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