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■扶養控除を外れた場合の確定申告方法

■扶養控除を外れた場合の確定申告方法

H.26.1.30 土地売却(妻名義)
<税金処理済み>

扶養控除移動申請済み

健康保険新規加入(妻)
<全額支払い済み>

質問
1.確定申告の際、扶養控除から外れているが、申告者名は?→世帯主or妻本人?

2.確定申告で今回支払い済みの健康保険料控除は受けられる?

3.医療控除
 新規国民健康保険加入:H.26.8.26から。
 H.26.1から8.25まで(扶養家族の期間)の医療費控除申請はどうなる?
 ↓
 扶養家族期間のみ世帯主が申告?

以上どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲内で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです。

質問
1.確定申告の際、扶養控除から外れているが、申告者名は?→世帯主or妻本人?


  確定申告は、その所得を得た者が、その者の名前で申告することとなります。
  奥さまが、その所有する土地を譲渡した事による所得の事でしたら、奥さまの名前で確定申告することとなります。


2.確定申告で今回支払い済みの健康保険料控除は受けられる?


  26年中に支払われた社会保険料等(健康保険など)は、その支払を負担した者が、その年の所得から控除を受けることができます。


3.医療控除
 新規国民健康保険加入:H.26.8.26から。
 H.26.1から8.25まで(扶養家族の期間)の医療費控除申請はどうなる?
 ↓
 扶養家族期間のみ世帯主が申告?


  26年中に支払われた医療費については、ご家族分も含めて、その負担した者が、その者の所得から控除することができます。

  したがって、26年中のご家族全員の分をご主人が負担していたなら、ご主人の所得から、奥さまが負担していたなら、奥さまの所得から控除を受けることができます。

以上どうぞよろしくお願い致します。


では、参考までに。

本投稿は、2015年01月14日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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