■扶養控除を外れた場合の確定申告方法
■扶養控除を外れた場合の確定申告方法
H.26.1.30 土地売却(妻名義)
<税金処理済み>
↓
扶養控除移動申請済み
↓
健康保険新規加入(妻)
<全額支払い済み>
質問
1.確定申告の際、扶養控除から外れているが、申告者名は?→世帯主or妻本人?
2.確定申告で今回支払い済みの健康保険料控除は受けられる?
3.医療控除
新規国民健康保険加入:H.26.8.26から。
H.26.1から8.25まで(扶養家族の期間)の医療費控除申請はどうなる?
↓
扶養家族期間のみ世帯主が申告?
以上どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲内で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです。
質問
1.確定申告の際、扶養控除から外れているが、申告者名は?→世帯主or妻本人?
確定申告は、その所得を得た者が、その者の名前で申告することとなります。
奥さまが、その所有する土地を譲渡した事による所得の事でしたら、奥さまの名前で確定申告することとなります。
2.確定申告で今回支払い済みの健康保険料控除は受けられる?
26年中に支払われた社会保険料等(健康保険など)は、その支払を負担した者が、その年の所得から控除を受けることができます。
3.医療控除
新規国民健康保険加入:H.26.8.26から。
H.26.1から8.25まで(扶養家族の期間)の医療費控除申請はどうなる?
↓
扶養家族期間のみ世帯主が申告?
26年中に支払われた医療費については、ご家族分も含めて、その負担した者が、その者の所得から控除することができます。
したがって、26年中のご家族全員の分をご主人が負担していたなら、ご主人の所得から、奥さまが負担していたなら、奥さまの所得から控除を受けることができます。
以上どうぞよろしくお願い致します。
では、参考までに。
本投稿は、2015年01月14日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。