業務委託料 確定申告について
ほぼ2年前より業務委託契約をして実習担当として学生指導をしています。
報酬は時給制、交通費実費
毎月業務報告書を提出し、報酬を給料として頂いています。
源泉徴収もされている?ようで、年度末には支払調書も出して下さいます。
これまで会社員だったので、個人事業主というものは初めてであり、恥ずかしながら確定申告もよく分からず、これまでの申告を白色申告で給与所得として提出してしまっていました。
最近よくよく調べると、業務委託料は売上となると事業所得?それとも雑所得?となるかもと思い、申告したものを修正した方がいいのか、色々と不安になってきました。
また、青色申告の方が良かったのか…
でも経費等は特に何もないので節税になるのかも不安です。
税理士の回答

行方康洋
事業所得として申告されると、給与所得と比較して、税額が増える場合も減る場合も考えられます。本来は、事業所得として申告すべきだと思いますので、税務署か税理士に相談され、修正申告又は更正の請求をするべきだと思います。
回答ありがとうございます。
やはりそうですか…
税額とは住民税の事ですか?所得税は源泉徴収されていますので、確定申告では還付となりました。
一度相談してみようと思います。
また、事業所得となれば、ここ2ヶ月は収入が激減しましたので持続化給付金の対象に当たるかもしれませんね。

行方康洋
所得税も住民税も所得に応じて決まりますので、両方の税目が増えることになるか、減ることになるか、経費次第になります。
事業所得ということになれば、持続化給付金の対象にはなりますね。
本投稿は、2020年05月13日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。