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バイト代分の修正申告について

昨年末からサラリーマンをしながらシェアハウスの経営を個人事業主として始めました。税金の仕組みについて詳しく無くて初めての確定申告も間違いだらけでした。お聞きしたいのは、申告漏れをしていたバイト代(総額40万円)の事です。状況としては、、、

サラリーマン(年収570万円)で働く会社に住宅ローン減税の書類を提出し、年末調整で20万円の還付金を頂きました。

源泉徴収票の源泉徴収税額は0と記載されています。

確定申告はe-taxで青色申告し、シェアハウスの売上は昨年12月のみ95000円でした。

青色申告専従者として妻に50000円の給与を払ったと記載しました。

建物(築6年、2700万円で購入)の減価償却費や固定資産税なども記載しましたが、僕の知識不足で申し訳ないですが、源泉徴収税額が0なので還付金はありませんと税務署に教えてもらいました。

確定申告後に、昨年8ヶ月働いたアルバイト代の所得税の申告も必要だったのでは?と気付きました。バイト代は総額40万円です。

確定申告の記入間違いについては徴収税額に変更がなければ修正の必要は無いと税務署にいわれましたが、

バイト代40万円については、修正申告は必要なのでしょうか?必要ならばいくらの追徴課税が発生するのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

住宅ローン減税の引ききれなかった金額がどれだけあるのか、また、不動産所得の赤字はどれだけかによって、修正申告の必要性や税額が変わります。バイト代40万円を加算しても、税額は発生しない場合もあり、その時は、修正申告の必要はありません。

事業開始初年度は、不動産の減価償却費の計算や必要経費の考え方など、個人事業者として早めに理解しておく内容が多いため、今後の経理も踏まえて、お近くの税理士に、確定申告書や不動産所得の資料をお持ちになり、相談された方がよろしいかと思います。

本投稿は、2020年05月16日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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