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確定申告

現在、大学4年です。
業務委託の仕事を2つしています。
一つは年収100万くらいなので、開業届を出し、青色申告をします。
もう一つは年収20万くらいです。先日始めたばかりなのですが、こちらの仕事も、開業届と青色申告をしないと、青色申告特別控除を受けられないのでしょうか?
また、業務委託の仕事には、勤労学生控除は適用できるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お答えします
一度開業届と青色申告の承認申請をしているのでしたら、別の仕事を始めたからと言ってまた再度開業届や青色申告の承認申請をする必要はありません

勤労学生控除ですが、事業所得の場合にも可能です
ただし条件があり(これは給与所得である場合も同じですが)合計所得金額
つまり、事業収入から経費や青色申告特別控除を引いた後の金額が65万円以下でないと駄目です

業務委託のお仕事で事業所得の申告をなさるということですね。2つの事業ということですが、届出は一つで結構です。令和2年以降は正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づき、作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付している方であれば55万円の特別控除が受けられます。さらに電子帳簿保存又は申告書の提出を申告期限までにe-taxで行えば65万円の控除が適用できます。
勤労学生控除27万円は合計所得金額が75万円(令和2年以降)以下で事業所得等の勤労による所得以外が10万円以下であれば、ご自身のケースでは受けることができます。

返信ありがとうございます。
ということは、今年(令和2年)の二つの業務委託の報酬の合計が、
基礎控除38万+青色申告特別控除65万+勤労学生控除27万+経費◯円を足した、130万+経費の分は所得税が発生しないという認識でよろしいですか?

合計所得(収入-経費-特別控除)が75万円以下であれば勤労学生控除が活用できますので課税所得は上記の合計所得(収入-経費-特別控除65万円)-勤労学生控除27万円-基礎控除48万円(令和2年以降)=ゼロ以下
の場合所得税はかかりませんので、売上が140万円+経費まででしょうか。

本投稿は、2020年05月16日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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