パート収入と雑所得(後見人報酬)がある場合
パートをしており、年間で約80万円の収入を得ています。夫の扶養に入っているため、所得税や社会保険料は支払っていません。
今年度は、パートとは別に、身内の成年後見人の報酬(雑所得)が入る予定です。(金額は未定)
今年度は確定申告が必要になるかと思いますが、確定申告は雑所得に対して必要なのでしょうか?それとも、給与所得と雑所得の合算について必要ですか?
(パート先で毎年12月に年末調整の書類を出しています。)
報酬(雑所得)がいくらになるかわかりませんが、もし、パート収入と合わせて130万円を超えると社会保険上の扶養から外れないといけませんか?
この場合のパート収入とは支払金額であり、年間の合計所得金額(65万を引いた金額)ではないですよね?
色々聞いてしまいましたが、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、上記1.の20万円ルールが適用されますが、以下の様に合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。確定申告が必要になれば、給与所得と雑所得を合わせて申告することになります。
(1)給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.社会保険については、給与収入だけであれば、今後の年収の見込み額(交通費を含む)が130万円以上(所得金額では75万円)になると扶養から外れます。給与所得と雑所得があると、合計所得金額で判定がされ、合計所得金額が75万円以上になると扶養から外れることになると思います。詳細は、社会保険事務所に確認が必要になります。
ご丁寧に回答をいただき有難うございました。わかりやすい説明でよく理解できました。有難うございました。
本投稿は、2020年05月16日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。