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サラリーマン(自動車税)

お世話になります。
現在、サラリーマンでそれ以外の収入もなく、個人事業主、合同会社なども保有しておりません。先日、友人から自動車税の支払いを、サラリーマンも税控除に使用できるといわれ、色々調べたのですが、あくまでも個人事業主などはそうですが、ただのサラリーマンは確定申告時に、自動車税は損金算入できないとの当方理解です。 正しいでしょうか? 稚拙な質問で申し訳御座いません。

税理士の回答

給与所得者には特定支出控除という制度があり通勤費等が該当しますが、自動車税は認められないと思いますので、ご質問者様の認識で正しいと思います。
なお、個人事業主でも必要経費にできるのはあくまで事業供用分だけです。

本投稿は、2020年05月16日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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