個人の不動産売却時の消費税還付について
個人の不動産売却時の消費税還付についての質問です。
私は個人で投資用不動産を所有しており、2019年7月に1件の収益物件の売却を行い、さらに2021年中にもう1物件の売却を計画しております。
2019年7月に行った収益物件売却において、建物部分の金額が1,000万円を超えていたため、その翌翌年の2021年からは課税事業者となり、2021年に売却の収益物件については消費税納付義務が生じると考えており、それに伴う以下の内容を質問させていただきたく思います。
①ここまでの私の認識で誤りはございませんでしょうか。
②2021年の不動産売却に伴う消費税納付に際し、物件購入時に支払った消費税額の還付を受けることは可能でしょうか。尚2021年売却予定の物件を購入したのは2015年9月です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
①についてはその通りです
②についてはできません。消費税法の細かい規定は割愛しますが、2021年のときの課税売上に対する消費税と2021年中に行った課税仕入に対する消費税が相殺され、その差額がプラスの時は納税でマイナスの時は還付になります。したがって2015年の際の取引は消費税法上、関係しません。
不動産所得で申告をされているとの前提です。
①合っています。
②消費税はその年に受け取った消費税と支払った消費税で計算しますので、過去に支払った消費税について還付を受けることはできません。
ご回答いただきありがとうございます。
ご回答いただいた内容と国税庁ホームページ参照しつつあらましがわかりました。
このケースでは2021年中の取引として別の課税仕入れ(別物件の購入等)があった場合、非課税売上がどの程度存在しているかを勘案しつつ消費税額から控除することができるということですね。
ご記載の通りです。
高額特定資産に該当する場合の3年間の課税事業者強制適用や、今年10月1日以降、高額特定資産に該当する居住用賃貸物件を取得した場合、一時に消費税の仕入税額控除ができなくなりますので、その点もご注意ください。
ご回答いただきありがとうございました。
ご指摘の点にも注意しつつ検討を進めてまいりたいと思います。
本投稿は、2020年05月19日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。