金売却益、米ドルMMF売却益に伴う確定申告の必要性について
給与所得者で年間給与570万円(給与所得控除後400万円)程度です。
今年1年間の間に以下のとおり運用資産の売却益を得ました。確定申告は必要でしょうか?また、必要ならば申告額はおおよそいくらになるでしょうか?
サラリーマンの場合、給与所得以外の20万円までの所得が非課税であること、金売却益は50万円の特別控除があること、総合課税と分離課税の関係等が特に知りたいです。
⓵金売却益(2回に分けて売却)
130万円(売却額)ー100万円(取得額)=30万円(売却益)
⓶米ドルMMF
106万円(売却額)ー100万円(取得額)=6万円(売却益)
⓵⓶以外に譲渡所得はありません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

質問者様のお考えのとおり、金の売却益は、総合譲渡所得に該当しますが、特別控除50万円あります。
結果的に確定申告は不要と判断されますね。
早速のご回答誠にありがとうございました。私も満足いく回答で大変うれしいです。
米ドルMMFの売却益は20万円の非課税枠内ということでよろしいですよね。
金や米ドルMMFの売却益は初めてだったので少し心配でした。
しかし、今回の件で税金の面白さも感じられたこともよかった点です。

給与所得者の他の所得金額の枠内ですね。
申告は不要ということになります。
ご回答重ねてありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございました。
こちらこそよろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月19日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。