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株式会社の解散後の確定申告について

株式会社を昨年の4月上旬に興し、今年の2月の上旬に法務局へ解散登記を提出しました。その際、コロナの影響で税務署・都税事務所・役場への解散の届及び、その後結了登記を今に至るまで提出していませんでした。まだ提出は間に合うでしょうか。また、先日法人の確定申告の書類及び公告の書類が届きましたが、今から上記の解散の届及び結了登記を提出すれば確定申告及び公告義務は生じないでしょうか。もしくは、提出の遅延があったことにより、確定申告及び公告義務は発生するのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

まだ提出は間に合うでしょうか。

速やかに提出とされていますが、今からでも提出しなければなりません。

確定申告及び公告義務は生じないでしょうか。

設立から解散日までの確定申告は提出しなければなりません。
公告とは債権者保護手続きのことかと思いますが、これがなければ登記受付はされないと思いますが、こちらは司法書士の専門領域となりますので司法書士にご確認ください。

提出の遅延があったことにより、確定申告及び公告義務は発生するのでしょうか

提出の遅延に関わらず、設立日から解散日までの期間の確定申告は提出しなければなりません。
公告が債権者保護手続きのことであれば上の回答の通りですので、司法書士にご確認ください。

本投稿は、2020年05月20日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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