[確定申告]業務委託の産休について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 業務委託の産休について

業務委託の産休について

今、美容サロンで業務委託契約をして
働いております。
業務委託契約なので、産休育休手当てはないのですが、自身の妊娠をきっかけに、出産予定日の2ヶ月ほど前から仕事をしばらくお休みすることになりました。

産後はいつ復帰するかは決まっておらず
目処もたっていません。
その場合は廃業届をだして旦那の扶養に入り、また復帰する際に、開業届をだす方がいいのでしょうか??

ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

廃業届を提出しなくても、特に罰則等はありません。
しかし、提出しなければ、税務署側は事業を継続していると判断するため、復帰の目途が立っていない場合は、廃業届を出し、復帰する際に開業届を出された方が良いかと思います。

なお、青色申告をされている場合は、同時に取消の届出を提出する必要がありますので、ご注意下さい。

ご回答ありがとうございます!!
廃業届を出すことを検討してみようと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2020年05月20日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,847
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604