解散登記後の異動届出書及び解散事業年度の確定申告書の提出の遅延について
2月の上旬に解散登記を法務局へ提出しましたが、その際諸事情で本来すぐに提出すべき異動届出書の税務署・都税事務所・役場への提出及び解散から2カ月以内に提出すべき解散事業年度の確定申告書の提出をいまだ行っておりません。調べたところ確定申告書の提出の延期の申請書は見つかったのですが、異動届出書提出の延期については言及されているものが見当たりませんでしたが、延期は可能でしょうか。
税理士の回答

境内生
異動届出書の提出期限は異動後、遅滞なくですので慌てなくて結構です。
申告と合わせて提出いただければ十分かと思います。

法人税の「異動届出書」に関しては、「異動等後速やかに」となっています。2ヶ月を超えてからの提出であっても特にペナルティはありませんので慌てなくて大丈夫です。
また、以前は法人の解散にともなう「異動届出書」には「登記事項証明書」の添付をお願いしていましたが、現在では添付が不要となっています。
登記事項の変更に関しては、その情報を税務署は把握しております。しかし、タイムラグは生じますので、行政サービスを提供するにあたり支障が生じないよう「速やかに」提出をお願いしていると思われます。
参考に国税庁HPに掲載された「異動届出書」の手続きに関する説明箇所を紹介しましす。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
本投稿は、2020年05月21日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。