税理士ドットコム - [確定申告]台湾にワーホリ中の海外FX収入について - 1年のワーキングホリデーで住民票を抜くこと(海外...
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台湾にワーホリ中の海外FX収入について

台湾にワーキングホリデーに行こうと考えています。

滞在期間:1年
収入:海外FXのみ、台湾で勤務はしない

この場合、確定申告は日本、台湾どちらで行えばいいのでしょうか?
また住民票は抜いても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

1年のワーキングホリデーで住民票を抜くこと(海外転出)ができるかどうか、市町村によって基準が異なりますので、まずはお住いの市町村役場に尋ねてみてください。
住民票を抜いた場合⇒ワーホリ中の海外FX収入は台湾の税法に従う
住民票を抜かない場合⇒ワーホリ中の海外FX収入は日本の税法に従う
こととなります

本投稿は、2020年05月23日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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