掛け持ちの確定申告について(2年前) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 掛け持ちの確定申告について(2年前)

掛け持ちの確定申告について(2年前)

2018年にフリーターとして約5か月間
A社(パート)約32万の収入
B社(アルバイト)約9万収入
合計約41万程の収入がありました。

その後、2019年に就職しました。
しかし、当時何もわかっておらず2018年度に上記の収入がありながらも確定申告をしておりません。
A社、B社両方とも源泉徴収票は発行して頂いており、現在も手元にあります。

この場合は、やはり確定申告する必要がありますか?
また、申告が必要な場合2年前(2018年度)のためペナルティはどうなりますか?

就職して、税金のことについて分かってきた今、2年前の確定申告してない分についてとても気になっています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告は必要ありません。二カ所から給与をもらっている人は、原則として確定申告をする必要がありますが、ポイントは原則としてという部分で、例外もあり、ご質問者様のように年間の所得が発生しない場合には、確定申告をする必要はありませんし、ペナルティもありません。
参考までに、2018年中の給与収入が41万の場合、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円あります。収入より控除額の方が大きいので税金は発生しませんし、もし、収入から所得税が源泉徴収されていれば、確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻ってくる可能性はあります。

ご回答ありがとうございます。
申告の必要はないとの声を聞いて安心しました!
所得税は全く引かれていなかったので、申告しなくて良さそうです。
ご丁寧に回答して下さり分かりやすかったです!
ありがとうございました!

本投稿は、2020年05月26日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,417
直近30日 相談数
700
直近30日 税理士回答数
1,392