不用品の売却と確定申告について
ここ2〜3年ほど、不要になったアニメグッズ等をリサイクルショップに売却しております。
利用は1年に多くて3回、利益は年の総合計を見ると赤字です。
そこで気になったのですが、友人からプレゼントされたものを売却した場合、入手価格が0円なので課税対象になってしまうのでしょうか...?
プレゼントの内容は同じくアニメグッズです。しばらく所持していたんですが使い道がないため売却することにしました。
また、私のような頻度で売却をしていたら営利目的と見なされてしまいますか...?
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売却した場合は、課税の対象にはなりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
2.営利目的とは、物品の少額の利益を乗せて、継続的に売却している場合になり、その場合は雑所得として課税されます。
3.相談者様の場合は、営利目的でも継続的でもなく、不用品を売ったことになり、課税の対象にはならないと思います。
丁寧に説明して下さりありがとうございます。
今一度確認させて頂きたいのですが、プレゼントされた物も「個人の不用品」という括りで考え、売却しても非課税なるということでしょうか?

プレセントされたものでも、高額なもの(貴金属など)であれば不用品の売却にはならないと思います。しかし、少額なものであれば不用品として売却すれば非課税になると思います。
1つ1000円前後のアニメグッズなので非課税ということですね...!
安心致しました。
本投稿は、2020年05月26日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。